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古物商許可

  古物商許可が必要な主な取引

 下記のような取引を行う場合は古物商許可の申請が必要です。 もちろん個人で古物を買取ってメルカリやヤフオクに出品する場合でも許可が必要になりますのでご注意してください。 不安が有る場合は管轄の警察署に確認する事をお勧めします。

  1. 古物を買い取って売る。
  2. 古物を買い取って修理等して売る。
  3. 古物を買い取って使える部品等を売る。
  4. 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  5. 古物を別の物と交換する。
  6. 古物を買い取ってレンタルする。
  7. 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  8. これらをネット上で行う。

古物商許可が不要な主な取引

 古物の売買を行う場合でも、次のような物を販売する場合は古物商許可の申請は不要ですが判断が難しい場合も多々有るため、 繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。

  1. 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  2. 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
  3. 無償でもらった物を売る。
  4. 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  5. 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  6. 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)

古物営業法違反の罰則・行政処分

 古物営業法の第31条から第38条に違反するとどのような罰則が有るのかというという事が規定されています。 防犯目的の法律なので罰則も厳しい内容になっているような気がします。
 全ての内容は書ききれませんが、どのような違反行為にどれほどの罰則が規定されているか確認しておいてください。 紹介している内容は超概略ですので原文の確認をお勧めします。

 第31条 (無許可営業や不正手段にて許可を受けた場合等)
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第32条 (指定された場所以外で古物を買受けた場合等)
 第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第33条 (本人確認や帳簿保管を怠った場合等)
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第34条 (虚偽の内容で申請したような場合等)
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第35条 (変更登録や許可書の返納、警察への協力を拒んだ場合等)
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第36条
 第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

 第37条 (紛失品や盗品を直ちに警察官に届け出なかった場合等)
 過失により第19条第5項又は第6項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する

 第38条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 全体的には少ない条文です。「知らなかった」では済まされませんので是非、条文確認をお願い致します。


古物商許可には下記の書類が必要となります


 個人(※1)の場合
 

最近5年間の略歴書 、住民票の写し(直近三か月以内)、身分証明書、登記されていないことの身分証明書(本籍地の市区町村で入手)、誓約書

 法人(※2)の場合

 最近5年間の略歴書 、住民票の写し(直近三か月以内)、身分証明書、登記されていないことの身分証明書(本籍地の市区町村で入手)、誓約書、定款の写し、登記簿謄本


 

 ※1 個人での申請の場合、申請者本人と営業所の管理者全員分の上記書類が必要となります。 

 ※2 法人での申請の場合、役員全員と営業所の管理者全員分の上記書類が必要となります。 
 インターネットなどで古物の売買をする場合は上記の書類に加えてホームページのURLを使用する権限のあることを証明する書類が必要になります。 

警察署の窓口に申請してから許可が下りるまで約40日(土日祝除く)かかります。時期にもよりますが、おおよそ2か月弱かかるとお考えください。

申請時の手数料19000円(収入証紙)

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