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建設業許可

建設業許可とは?

「建設業許可」とは、一定規模以上の建設工事を行う際に必要な許可です。許可が必要な工事を建設業許可を取得せず請け負った場合、罰金や懲役の対象となる可能性があるため、事前に確認する必要があります。建設業法で定められている建設業許可が必要な工事は、以下の通りです。

  • 建築一式工事:1,500万円(税込)以上の工事または延床面積150㎡以上の木造住宅建築の工事
  • 建築一式工事以外の建設業種:500万円(税込)以上の工事

建築一式工事とは、一軒家丸ごと、あるいはビル一棟全体など大規模な建設工事や増改築工事を指します。延べ床面積が基準とされるため、木造住宅工事の延べ床面積が140㎡なら工事金額によらず建設業許可は不要です。なお、店舗兼住宅の場合、床面積の半分以上が住居スペースであれば住宅とみなされ、上記要件が適用されます。上記金額には、資材や設備も含まれます。施主や元請業者から材料を支給された場合でも、材料費を含めた金額で考えます。 
 建設業許可は、下請契約の規模など以下の基準で「一般建設業」と「特定建設業」の2つに分けられます。

  • 特定建設業:発注者から直接請け負う工事代金が1件あたり4,000万円以上の下請契約(建築工事業の場合は6,000万円以上)
  • 一般建設業:上記以外

 

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得するためには、要件をクリアした上で正しい手続きを行う必要があります。取得費用は有料な上、手間がかかりますが、取得することで下記のようなメリットがあります。

  • 500円以上の大規模な工事を請けられる
  • 社会的な信用を得られる
  • 公共工事の入札に参加できる
  • 公的融資制度における審査通過の可能性が高まる


 

500万円以上の大規模な工事を請けられる 

500万円以上の建築一式工事以外の工事を行うためには建設業許可が必要です。建設業許可を持っていることで、受注金額の上限がなくなり、高額の工事も請けられます。受注金額に比例して利益自体も増えるため、企業や従業員へのメリットが大きくなるでしょう。 
  
 

社会的信用を得られる 

建設業許可取得の条件は厳しいため、技術はもちろん、経営や会計状況についても一定の基準を満たしていないと許可が降りません。言い換えると、建設業許可を取得できれば経営状態や技術について行政に認められたことになり、社会的な信用の構築につながります。取引先企業や金融機関からの信用も得られるでしょう。 
  
 

公共工事の入札に参加できる 

公共工事を受注するためには、入札に参加する必要があります。入札参加に必要な「経営事項審査」の要件に建設業許可が含まれているため、公共工事の参入には建設業許可が必須です。 
  
 

公的融資制度における審査通過の可能性が高まる 

公的な融資制度の中には、建設業許可の取得を前提とする場合があります。日本政策金融公庫や保証協会での融資において、建設業許可の取得が要件に含まれているものは、取得していないと申し込めません。低金利で融資を請けられる分、審査が厳しい傾向のある公的融資制度も、建設業許可を取得することで資金調達の選択肢が増えます。 
  
 

懲役や罰則、業務停止といったリスクを回避できる 

建設業許可が必要な工事にも関わらず、取得せずに受注したことや虚偽申請が発覚した場合、以下のペナルティが建築業法により定められているため注意が必要です。 

  • 許可なしでの営業:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 虚偽申請:6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金

違反発生後は営業停止命令の可能性も出てきます。こうしたリスクを回避するためにも、建設業許可の取得が重要です。 


建設業許可を受けるための要件

建設業許可を取得するために必要な要件は、以下の通りです。すべての要件を満たしている場合のみ許可を受けられます。
 
 
 ”建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
 1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
 2.専任技術者
 3.誠実性(法第7条第3号)
 4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)”
 ※引用:国土交通省「許可の要件」 
 

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

建設業に関する経営者としての経験があり、経営能力が十分にあることが最初の条件です。 
 具体的には以下の2つの項目が設定されています。

  1. 経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
  2. 適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)

建設業の経営業務について、一定期間の経験を持つ人が1人以上必要です。経営者経験の場合は5年以上ですが、役員や補佐業務での経験は以下の通り年数が異なります。
 
 
 ”1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
 2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
 3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
 4-1.建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
 に加えて、
 常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
 4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
 に加えて、
 常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること”
 ※引用:国土交通省「許可の要件」 
 
 
社会保険については、健康保険や厚生年金保険、雇用保険を該当するすべての営業所で届け出ている必要があります。 
 

専任技術者

専任技術者とは、許可を申請する建設業に関して一定の資格または経験を有する者のことです。建設業許可には「建設業に関する資格または十分な実務経験」が必須とされていますが、一般建設業と特定建設業とでは申請要件が異なります。また、専任技術者は営業所ごとに専任の者を設置する必要があります。
 
 
 建設業に関する資格としては、一級・二級建築士や建築施工管理技士、木造建築士といった国家資格などが該当します。一覧は国土交通省「営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ」内に記載があります。十分な実務経験を満たす要件としては、指定の学科課程終了や一定の実務経験が必要です。 
 

誠実性

工事を受注するにあたって、契約締結や履行での不正行為がないことは事業主として大前提ですが、建設業許可の取得要件に含まれています。法人や個人、役職や地位に関係なく誠実性が必要です。 
  

財産的基礎等

建設工事を請け負い、完了するためには資金力や経営力も欠かせません。資材や機器の購入や人員の確保など、必要に応じて使える財産を保有している必要があります。一般建設業と特定建設業とで財産的基礎等の内容は以下のように異なります。
 
 
 ”《一般建設業》
 次のいずれかに該当すること。
 ・自己資本が500万円以上であること
 ・500万円以上の資金調達能力を有すること
 ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
 《特定建設業》
 次のすべてに該当すること。
 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 ・流動比率が75%以上であること
 ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること”
 ※引用:国土交通省「許可の要件」 
 

欠格要件

上記4つの要件を満たしていても「欠格要件」の内容に該当する場合は、建設業許可は取得できないので注意しましょう。欠格要件には、許可申請書や添付書類中に虚偽があった場合や、重要な事実に関する記載漏れなどが含まれます。 
   


建設業許可の申請方法について

  建設業許可の申請方法

建設業許可は「大臣許可」と「知事許可」という2種類の区分があり、以下のように申請先が異なります。 
  

  • 2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合:国土交通大臣あて(本店の所在地所管の地方整備局長等へ許可を申請)
  • 1つの都道府県のみに建設業の営業所を設ける場合:都道府県知事あて(営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ許可を申請)

 
 許可申請に必要な書類や収入印紙などを揃えて、主たる営業所の所在地の管轄建設事務所などに提出します。 
  

設業許可申請にかかる費用金額

許可を申請する場合は、先述した2つの区分ごとに手数料と税金の支払いが必要です。

  • 国土交通大臣への新規許可:登録免許税15万円
  • 大臣許可の更新および同一区分内における追加許可:許可手数料5万円
  • 都道府県知事への新規許可:許可手数料9万円
  • 知事許可の更新および同一区分内における追加許可:許可手数料5万円

大臣許可の場合、登録免許税は本店所在地を所管する地方整備局等管轄の税務署にて支払い、許可手数料は収入印紙を許可申請書に貼り付けて納入します。知事許可での支払いは、都道府県発行の収入証紙による場合と現金支払いの場合とがあり、都道府県により異なるので指定の方法で納入します。 
  

建設業許可申請の必要書類

建設業許可の申請に必要な書類は多岐に渡りますが、主に以下3種類です。

  • 申請書類一式
  • 添付書類
  • 確認用の書類

申請書類一式は様式が決まっており、国土交通省のホームページあるいは各自治体の公式サイトでダウンロードできます。その他の添付書類や確認用書類については「許可申請書及び添付書類(記載要領あり)  」に記載があります。提出する都道府県によっても若干異なるので、事前確認が必要です。 
   


建設業許可を申請する際の注意点

建設業許可を申請する際の注意点としては、以下の項目が挙げられます。

  • 建設業の許可申請完了までは平均1〜3ヵ月
  • 建設業許可の有効期限は5年で更新も可能
  • 許可申請を外部に委託することも可能
  • 建設業許可の対象となる建設業の種類 



建設業の許可申請完了までは平均1〜3ヵ月

建設業許可を申請してから取得するまでは平均で1〜3ヵ月要します。申請書類に問題があり、再提出が必要な場合はさらに期間は延びるので、丁寧に書類を揃えることが重要です。多くの工事を請け負うためにも、早めの提出が望ましいでしょう。 
  

建設業許可の有効期限は5年で更新が必要

建設業許可の有効期限は5年で、有効期限内に更新手続きを行うことで継続が可能です。更新申請の期限は、許可満了日の30日前までと決まっています。有効期限が切れてしまった場合、建設業許可は失効となり、新規申請を一から行わなければなりません。当然ながら申請中は工事の新規契約はできないため、期限前に更新しましょう。 
  

許可申請を外部に委託することも可能

建設業許可の申請は、外部に委託することも可能です。事業主自身で手続きできますが、日常業務に支障が出る可能性があります。また、建設業者の経営に直結する重要な許可でもあるので、不安な場合は行政書士などの専門家に申請を代行してもらうと良いでしょう。依頼費用は新規と更新とで異なりますが、6〜15万円前後が相場です。 
  

建設業許可の対象となる建設業の種類

建設業許可を必要とする業種は29に分かれており、建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。現在取得している業種とは別の業種についての追加取得や、2つ以上の業種の同時許可取得も可能です。 
   


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